小沢元代表、薄氷の無罪

政治資金規正法違反(虚偽記入)罪で強制起訴された小沢一郎民主党元代表に無罪判決が言い渡されました。無罪と無実は違う、とは実に陳腐な表現ですが、小沢氏側の主張は多くが退けられ、あげく虚偽記入の成立は認定されました。秘書との共謀が認められずに無罪となりましたが、これは限りなく有罪に近い、いわば灰色、元代表にとっては薄氷の勝利と言える判決だったと思います。

今回の公判には3つの争点がありました(以下、判決に関する記述は日経新聞電子版の記事を参考にしました)。

1.4億円という収入の不記載が虚偽記入にあたるのか

2.元秘書との共謀は成立するか

3.検察の虚偽の捜査報告書に基づいた強制起訴の有効性

弁護側はこれらすべてについて否定の論陣を張りましたが、1については虚偽記入が認定されました。2についても共謀こそ認められなかったものの、秘書からの「報告」とそれに対する元代表の「了承」があったと指摘しました。今回の判決は、無罪にもかかわらずこの部分において相当踏み込んでいます。大善文男裁判長は元代表の供述を「被告の政治的立場や経済的利害にかかわるような事柄について、(元秘書が)自ら判断できるはずがない。供述は一般的に信用性が乏しい」と断じ、秘書任せを強調した元代表側の主張を退けました。

判決は元代表の事務所内での議員と秘書の役割も踏まえ、4億円の簿外処理(つまり都合の悪いことを帳簿に乗せない会計処理のこと。もちろん犯罪行為)に関する元代表の認識の有無を検討します。「具体的な謀議を認定する直接証拠がなくても、(元秘書から)報告を受け、認識、了承していた」と認定し「共謀共同正犯が成立するとの指定弁護士の主張には相当の根拠がある」とまで述べました。

にも関わらず共謀が成立しなかったのは、元代表が不記載を犯罪にあたる行為だとは認識していなかった、とされたからです。判決は元代表が記載の必要性などを理解していなかった可能性が残るなどとして「指定弁護士が十分な証明をしたとは認められない」と指摘しました。

3についても、起訴は有効とされました。


今回の判決で、元代表への疑念はますます募ったといえるでしょう。それと同時に政治資金規正法の限界も明らかになりました。元秘書は有罪、小沢氏は無罪。同法はあまりに政治家に甘すぎます。総則にはこう書いてあります。

「この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ(中略)政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする」

政治資金規正法には、選挙犯罪におけるような連座制の規定がありません。政治にはカネがかかるというのは、論点をずらす政治家の言い訳にすぎません。政治にカネがかかるのはいいとして、その流れに透明性を持たせなければ、有権者はそもそも判断のしようがないのです。カネの使途を明らかにして、そのうえで審判を仰ぐ。これがあるべき姿です。


朝日新聞は社会部長論文で「勝者なき判決」と評しました。しかし無罪の判決が出た以上、勝者は元代表であり、指定弁護士は敗北しました。

しかしほんとうの敗者は、元代表から説得的な言葉が聞けず、あまつさえこれから予想される政局に翻弄されるであろう、わたしたちである気がしてなりません。